
東京都では2001年4月より、『東京における自然の保護と回復に関する条例』において、一定基準以上の敷地における新築・増改築の建物に対して、その敷地内(建築物上を含む)への緑化を義務付けています。
これは事実上の屋上緑化促進となっています。また、2004年の「都市緑地保全法」の改正により市町村が指定した区域での大規模ビル開発などの際に一定割合の緑化を義務づける内容が盛り込まれました。
兵庫県、大阪府、京都府、埼玉県でも同様の条例が施行されています。
業種が製造業、電気ガス、熱供給業(水力・地熱発電所を除く)で、敷地面積9,000㎡以上または、建築面積3,000メートル以上の工場をさします。
● 工業専用地域・工業地域 ・・・ 10 ~ 20%
● 準工業地域 ・・・ 15 ~ 25%
● その他地域 ・・・ 20 ~ 30%
この範囲の中で、各自治体が地域準則を定め、指定しています。

(それぞれの必要緑化面積の50%以内の範囲で振替可能)

屋上緑化を緑地面積に参入可能で、容積率の緩和措置等の優遇策有り